定期点検と点検結果報告が必要な消防設備と必要でない消防設備2021.05.12
みなさん、こんにちは(^_^)
早速ですが今回はタイトルのとおり「定期点検と点検結果報告が必要な消防設備」と「点検も報告も必要ではない消防設備」についてお話しいたします。
「点検と報告が必要な消防設備」、、、これは法律で必要と定められているので、やらないわけにはいきません。
「点検も報告も必要ではない消防設備」、、、これは法律でやらないといけない!!と定められていないので、やってもいいけど、やらなくてもいいよということになります。
では、具体的に「点検と報告が必要な消防設備」とは?
これは、設置の段階で消防法の設置義務に基づき防火対象物に設置した消防設備が対象となります。
逆に言えば、消防法の設置義務に基づき設置下ものではない消防設備(任意設置といいます)は定期点検も消防署への点検結果報告もいらないということです!!
また防火対象物ではないもの(自宅等)に設置した設備も、当然ながら定期点検と消防署への点検結果報告も不要です!!
では、さらにさらに、、、
消防法の設置義務に基づき設置したものではない消防設備とは???
【例】
① 平屋で延べ面積が500㎡の事務所に設置されている自動火災報知設備
※事務所は延べ面積1000㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)
② 平屋で延べ面積が200㎡の飲食店に設置されている自動火災報知設備
※飲食店は300㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)
③ 2階建てで延べ面積が130㎡の宿泊施設・民泊等に設置されている消火器
※旅館・ホテル・宿泊所等は150㎡以上の場合に消火器具の設置が義務づけられています(地下や無窓階・3階以上の階など、別基準もあるのでご注意下さい)
これらのように、建物の用途・面積・設備の種類等により細かい基準があり、これに当てはまらない場合は、定期点検も点検結果報告も不要と言うことです!! もっと言えば、設置する義務がそもそもないのです Σ(@_@)!!
消防設備点検の仕事をしてますと、設置義務がないのに設置してある設備にもちょくちょく巡り会います(^_^;)
設置の経緯は様々だと思いますが、あってダメなものではないので、せっかくある設備なら点検・整備は安全面からおすすめいたします(^_^;)